大阪地方裁判所 昭和50年(わ)1423号 判決 1975年10月20日
本店所在地
大阪府摂津市千里丘東二丁目一四番一四号
商号
株式会社秋田屋
代表者氏名
外村政雄
本籍
京都市北区大宮大門町二八番地
住居
大阪府吹田市千里丘下七番一二号
職業
株式会社秋田屋代表取締役
氏名
外村政雄
大正一五年六月二日生
右両名に対する各法人税法違反被告事件につき、当裁判所は、検察官藤本徹、朝倉安蔵出席のうえ審理し、次のとおり判決する。
主文
被告人株式会社秋田屋を罰金八〇〇万円に、
被告人外村政雄を懲役八月にそれぞれ処する。
被告人外村政雄に対し、この裁判確定の日から二年間、その刑の執行を猶予する。
理由
被告人株式会社秋田屋(以下単に被告会社という)は、大阪府摂津市千里丘東二丁目一四番一四号に本店を置き、呉服小売業などを営むもの、被告人外村政雄は、同会社の代表取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、被告人外村政雄は同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、
第一、被告会社の昭和四六年五月一日から昭和四七年四月三〇日までの事業年度において、その所得金額が三七、五九一、五九九円で、これに対する法人税額が一三、五一九、〇〇〇円であるにもかかわらず、公表経理上売上の一部を除外するなどし、これによつて得た資金で簿外仕入を行うほか架空名義の定期預金にするなどの行為により、右所得金額のうち三一、九一七、六二一円を秘匿したうえ、昭和四七年六月三〇日、大阪府茨木市上中条一丁目九番二一号所在茨木税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が五、六七三、九七八円で、これに対する法人税額が一、七八九、一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により法人税一一、七二九、九〇〇円を免れ、
第二、被告会社の昭和四七年五月一日から昭和四八年四月三〇日までの事業年度において、その所得金額が三五、八二〇、二四三円で、これに対する法人税額が一二、八五四、一〇〇円であるにもかかわらず、前同様の行為により、右所得金額のうち三二、五三〇、二五三円を秘匿したうえ、昭和四八年六月三〇日、前記茨木税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が三、二八九、九九〇円で、これに対する法人税額が八九九、〇〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により法人税一一、九五五、一〇〇円を免れ、
第三、被告会社の昭和四八年五月一日から昭和四九年四月三〇日までの事業年度において、その所得金額が四三、六一九、三七七円で、これに対する法人税額が一五、七二三、七〇〇円であるにもかかわらず、前同様の行為により、右所得金額のうち四〇、一八五、九七五円を秘匿したうえ、昭和四九年七月一日、前記茨木税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が三、四三三、四〇二円で、これに対する法人税額が九五五、三〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により法人税一四、七六八、四〇〇円を免れたものである。
(証拠の標目)
第一回公判調審中の検察官請求証拠目録(一)記載請求番号1乃至83、同目録(二)記載請求番号1乃至17と同一であるから、これを引用する。
(法律の適用)
判示各所為は被告人株式会社秋田屋についてはいずれも法人税法一六四条一項、一五九条に該当するところ、以上は刑法四五条前段の併合罪であるから、同法四八条二項により各罪所定の罰金額を合算した金額の範囲内で同被告人を罰金八〇〇万円に処する。
被告人外村政雄の判示各所為はいずれも法人税法一五九条に該当するので、いずれも所定刑中懲役刑を選択し、以上は刑法四五条前段の併合罪であるから、同法四七条本文、一〇条により犯情の最も重い判示第三の罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で同被告人を懲役八月に処し、同被告人に対し情状により同法二五条一項を適用してこの裁判確定の日から二年間その刑の執行を猶予すること、とする。
よつて主文のとおり判決する。
(裁判官 青野平)